来年4月から、「障害者差別解消法」が施行されます。
2013年に成立したこの法律は
①障害を理由に差別的取扱や権利侵害をしてはいけない
②社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をすること
③国は差別や権利侵害を防止するための啓発や知識を拡めるための取り組みを行わなければならないこと
を定めていて、発達障がいについても明記しています。
行政など公的機関に対し、障がい者への「合理的配慮の不提供の禁止」という形で
障がい者に対する支援を義務付けており、
同様に国公立学校にも合理的配慮が義務付けられています。
(著しく均衡を逸することなく、過度の負担にならない範囲で)
企業など民間や私立学校にも努力義務を課すことになっています。
これにより、特別支援教育をめぐる環境がすぐに大きく変わるとは思いませんが、
法的な土台があることで、個々の障がいに応じた対応が
これまで以上に得られるようになることを期待しています。
また努力義務とはいえ、就労支援の整備も加速度を増すのではないかと思います。
当事者や私達保護者にとっては大変心強く、頼もしい法律です。
ただ施行後、学校現場の先生方には、より高い質の生徒支援が求められる上に、
保護者への一層の対応力が必要とされ、大変になるだろうな・・・とも思います。
(「合理的配慮って、何だろう?」という先生もいるかもしれません・・・!?)
